【離婚事件】夫と口論が多く、子供にも悪影響なので離婚したいと思います。ただ、夫は、離婚までは考えていなかったようで、離婚を切り出したら夫は嫌がらせのように離婚の提案を完全に拒否しました。これでは離婚ができないのでしょうか。また、離婚ができたとした場合にも、私の収入が極めて低いので、子供の親権をとれるかどうか心配です。
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当事者の協議で離婚ができない場合には、まず管轄の家庭裁判所に離婚の調停を申したてる必要があります。基本的に、調停では、社会経験豊富な男女の調停委員が二人つき、また、親権が問題となる事案では、家庭裁判所の調査官がついて、双方の離婚に関する考えを聞き取りつつ、「今後どうしたいか」というお話合いを進めることができます。当事者同士で直接顔を合わせて話すわけではないので、感情的にならずに冷静に進められるのがこの調停のメリットです。
当事者間において、離婚に同意ができたとしても、親権や財産分与といった離婚に伴う条件についてまとまらないと、離婚が成立しません。
仮に、調停で離婚が成立しない場合には、訴訟により、相手方との離婚を認めてもらう必要があります。但し、訴訟において離婚が認められるためには、民法770条1項に定める要件が必要となってきますので、この見通しも含めて調停段階でお話合いを行う必要があります。
なお、親権の取得が問題となるケースでは、親権の行方は収入面だけで決まるわけではなく、むしろそれ以外での要素(環境、子の年齢、監護者の性別等)で決まってくるケースが多いと言えます。