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2019.07.04 | 弁護士ブログ

遺留分減殺請求について

なぜかこの類の案件が多く舞い込んでいる鈴木です。
先日は何件か調停でまとまらず訴訟提起し、いずれも和解で解決しました。
遺留分の案件では不動産の評価が分かれることになることから、計算が複雑になる場合が多いです。
この場合、訴訟上で鑑定を行い、不動産の評価額を確定することになります。
和解できない場合は、不動産が共有持ち分となってしまいその後共有物分割請求訴訟にもつれこむので、長期戦となります。
ところで、寄与分。遺留分減殺請求の場合は寄与分を加味することはできません。
以前、割と若いめの弁護士が相手方となり、こちらの遺留分減殺請求に対して寄与分の請求をされたのでびっくりしたことがあります。
不動産の評価が分かれた案件なのでどのみち訴訟は必須だったと思いますが、選ぶ弁護士は気を付けたいものですね。

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