みどりの森法律事務所・インフォメーション

2019.10.01 | 徒然日記

消費税について

消費税が本日から10パーセントになり、軽減税率の部分は8パーセントということで、もう複雑でやっていけないと老舗のお店が次々閉店しているという記事をみました。

ちなみに顧問料は契約書上、翌月分を前月に支払う契約だと、9月からの請求にかかる消費税が10パーセントになるようですが、当月分の顧問料を当月請求という契約の場合は消費税が上がるのは10月ということになります。
事務員さんが全ての顧問先の契約書を確認してくれました。

顧問先は毎月請求書を送っている会社とそうでない会社があるので、気を付けないといけませんね。

鈴木

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