【遺産分割】父が生前作成したという自筆証書遺言が出てきたのですが、父は晩年かなり認知症が進行しており、本当に父が作成したのかも疑問です。
A
遺言無効確認の請求訴訟を提起するのに耐えられる証拠があるかどうか、調査します。調査の結果、勝訴の可能性次第で、遺言無効確認訴訟を提起し、その結果、遺言が無効であることを確認されれば、その後に、遺産分割を行うことになります。
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遺言無効確認の請求訴訟を提起するのに耐えられる証拠があるかどうか、調査します。調査の結果、勝訴の可能性次第で、遺言無効確認訴訟を提起し、その結果、遺言が無効であることを確認されれば、その後に、遺産分割を行うことになります。