【不動産問題】借家人が家賃を支払ってくれません。催促すると来月払いますからというのですが、これまで既に3ヶ月分滞納しています。
A
借家人に対して、内容証明郵便で1週間程度の期限を区切った家賃の支払いの催促及び支払いがない場合には賃貸借契約を解除する旨の通知を送る必要があるでしょう。それでも支払いがないようでしたら訴訟で建物の明け渡しを請求するべきではありますが、この対応が遅ければ遅いほど、結果的に長期間、賃借人が無償で賃貸物件に住み続けることになりかねませんので、早めの対応が必要です。
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借家人に対して、内容証明郵便で1週間程度の期限を区切った家賃の支払いの催促及び支払いがない場合には賃貸借契約を解除する旨の通知を送る必要があるでしょう。それでも支払いがないようでしたら訴訟で建物の明け渡しを請求するべきではありますが、この対応が遅ければ遅いほど、結果的に長期間、賃借人が無償で賃貸物件に住み続けることになりかねませんので、早めの対応が必要です。